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- 不動産売却時にかかる諸費用
不動産売却で発生する費用や税金を知ろう
土地や建物などご所有の不動産を売却する際には、契約に伴う印紙代や売却が成立した際に不動産会社に支払う仲介手数料、抵当権を抹消するための代金などさまざまな費用がかかります。こうしたコストに無頓着では、後になって“こんなはずでは……”ということにもなりかねません。あらかじめ、売却に要する諸費用をしっかり把握しておきましょう。この点について、ご不明なこと、疑問などがございましたら長崎市を中心に諫早市、大村市、時津町、長与町などのエリアで不動産売買を手がける「フジイ住研」までお気軽におたずねください。
売却時にかかる諸費用について
不動産売却では仲介手数料、印紙代などの費用が発生します。また、譲渡で売却益が生じるので譲渡所得税もかかります。こうした諸費用を念頭に置いておきましょう。
印紙代
契約書に貼付する印紙の代金です。なお、印紙税額は契約書に記載されている金額によって下表のように決まります。たとえば3000万円の売買契約書には1万円分の印紙が必要になります。
契約書の記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
50~100万円 | 500円 |
100~500万円 | 1,000円 |
500~1,000万円 | 5,000円 |
1,000~5,000万円 | 1万円 |
5,000万円~1億円 | 3万円 |
1~5億円 | 6万円 |
5~10億円 | 16万円 |
10~50億円 | 32万円 |
仲介手数料
売却が成立した際に不動産会社に支払う手数料です。売却金額により料率が変わりますが、一般的に400万円を超える物件の場合は、売却金額の3%+6万円が仲介手数料となり、4,000万円の物件であれば<4,000万x3%+6万円>=126万円+消費税になります。なお、この計算式は簡易なもので、宅地建物取引業法では、より詳細に規定されています。
司法書士費用
住宅ローンを利用して住宅を購入している場合は、土地と建物に抵当権、担保権などが設定されています。この抵当権、担保権を抹消するには司法書士に依頼する必要がありますが、その際には数万~10万円程度がかかります。なお、金額は抹消する登記が多ければ多いほど高くなるのがふつうです。
譲渡所得税
土地や建物を売って、利益が出た場合にかかる税が譲渡所得税。売却金額全体に課税されるのではなく、売却金額から諸費用を除いた課税譲渡所得にかかります。なお課税譲渡所得とは
課税譲渡所得=譲渡額-取得費-譲渡費用-特別控除
で計算できます。
なお、実際の購入代金などが不明な場合、ごく少額な場合は、譲渡額の5%を課税譲渡所得として計算することも可能です。
譲渡所得税とは、この課税譲渡所得に一定の税率をかけたもの。なお、この税率は当該の不動産を所有していた期間の長短によって変わるので注意が必要です。
区分 | 所有期間 | 税率 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において5年超 | 課税譲渡所得×20% (所得税15%・住民税5%) |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において5年以下 | 課税譲渡所得×39% (所得税30%・住民税9%) |
※なお、一定の要件を満たした居住用不動産については最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税など軽減税率の適用が受けられます。詳細は国税庁ホームページでご確認いただくか、フジイ住研におたずねください。